文化庁長官は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の実施の状況について報告を求めることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十三条の六 # 認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正