前条第五項の認定を受けた市町村(以下この節 及び第百九十二条の六第二項において「認定市町村」という。)の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十三条の四 # 認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第三項から第八項までの規定は、前項の認定について準用する。