文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百八十二条 # 地方公共団体の事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、文化財の管理、 修理、 復旧、 公開その他 その保存 及び活用に要する経費につき補助することができる。

2項

地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、 重要無形文化財、 重要有形民俗文化財、 重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で 当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存 及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

3項

地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、登録有形文化財、重要無形文化財、登録無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 及び登録記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもの(前項に規定する指定を行つているものを除く)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存 及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存 及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

4項

第二項に規定する条例の制定 若しくは その改廃 又は同項に規定する文化財の指定 若しくは その解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。