文化庁長官は、政令で定めるところにより、第四十八条(第八十五条で準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部 又は一部を、都道府県 又は指定都市等の教育委員会が行うこととすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十五条 # 出品された重要文化財等の管理
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により、都道府県 又は指定都市等の教育委員会が同項の管理の事務を行う場合には、都道府県 又は指定都市等の教育委員会は、その職員のうちから、当該重要文化財 又は重要有形民俗文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。