文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百八十八条 # 書類等の経由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定により文化財に関し 文部科学大臣 又は文化庁長官に提出すべき届書 その他の書類 及び物件の提出は、都道府県の教育委員会(当該文化財が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以下この条において同じ。)を経由すべきものとする。

2項

都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類 及び物件を受理したときは、意見を具してこれを文部科学大臣 又は文化庁長官に送付しなければならない。

3項

この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣 又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示 その他の処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由すべきものとする。


ただし、特に緊急な場合は、この限りでない。