次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県 又は市の教育委員会が行うこととすることができる。
第三十五条第三項(第三十六条第三項(第八十三条、第百二十一条第二項(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十七条第四項(第八十三条 及び第百二十二条第三項で準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項、第七十四条第二項、第七十六条の十第二項、第七十七条第二項(第九十一条で準用する場合を含む。)、第八十三条、第八十七条第二項、第九十条の七第二項、第百十八条、第百二十条、第百二十九条第二項、第百七十二条第五項 及び第百七十四条第三項で準用する場合を含む。)の規定による指揮監督
第四十三条 又は第百二十五条の規定による現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可 及びその取消し 並びにその停止命令(重大な現状変更 又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可 及びその取消しを除く。)
第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項 及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令
第五十三条第一項、第三項 及び第四項の規定による公開の許可 及びその取消し 並びに公開の停止命令
第五十四条(第八十六条 及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条、第百三十条(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百三十一条の規定による調査 又は調査のため必要な措置の施行
第九十二条第一項(第九十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、第九十二条第二項の規定による指示 及び命令、第九十三条第二項の規定による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧告、第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第二項 又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同条第五項 又は第七項の規定による期間の延長、同条第八項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議 並びに同条第四項の規定による勧告