前条第一項第二号、第四号 又は第五号に掲げる文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部 又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な範囲内において、当該認定市町村の教育委員会が行うこととすることができる。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百八十四条の二 # 認定市町村の教育委員会が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定する事務を行う場合には、前条第二項、第四項(第三号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定を準用する。
第一項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定する事務を開始する日前になされた当該事務に係る許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は許可の申請 その他の行為(以下この条において「申等の行為」という。)は、同日以後においては、当該認定市町村の教育委員会のした処分等の行為 又は当該認定市町村の教育委員会に対して行つた申請等の行為とみなす。
認定文化財保存活用地域計画の計画期間の終了 その他の事情により認定市町村の教育委員会が第一項に規定する事務を終了する日以前になされた当該事務に係る処分等の行為 又は申請等の行為は、同日の翌日以後においては、その終了後に当該事務を行うこととなる者のした処分等の行為 又は当該者に対して行つた申請等の行為とみなす。