次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。
重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。
所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観の全部 又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
所管に属する重要文化財 又は重要有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき。
所管に属する重要文化財 又は史跡名勝天然記念物を修理し、又は復旧しようとするとき(次条第一項第一号の規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場合 その他文部科学省令の定める場合を除く。)。
所管に属する重要有形民俗文化財 又は重要文化的景観の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目 又は地積に異動があつたとき。