文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百六十三条 # 重要文化財等についての国に関する特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。


ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同法第三条第二項に規定する行政財産であるとき その他文部科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであるときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁の長 及び財務大臣が協議して定める。