文化庁長官は、必要があると認めるときは、文部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき必要な勧告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の管理方法
所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観の修理 若しくは復旧 又は滅失、き損、衰亡 若しくは盗難の防止の措置
重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため必要な施設
所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品 又は公開