国 又は国の機関に対し この法律の規定を適用する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規定による。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百六十二条 # 国に関する特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正