文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百六十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国の所有に属する有形文化財 又は有形の民俗文化財を国宝 若しくは重要文化財 又は重要有形民俗文化財に指定したときは、第二十八条第一項 又は第三項第七十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定により所有者に対し行うべき通知 又は指定書の交付は、当該有形文化財 又は有形の民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。


この場合においては、国宝の指定書を受けた各省各庁の長は、直ちに国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

2項

国の所有に属する国宝 若しくは重要文化財 又は重要有形民俗文化財の指定を解除したときは、第二十九条第二項第七十九条第二項で準用する場合を含む。)又は第五項の規定により所有者に対し行うべき通知 又は指定書の交付は、当該国宝 若しくは重要文化財 又は重要有形民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。


この場合においては、当該各省各庁の長は、直ちに指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

3項

国の所有 又は占有に属するものを特別史跡名勝天然記念物 若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し、又は その指定 若しくは仮指定を解除したときは、第百九条第三項第百十条第三項 及び第百十二条第四項で準用する場合を含む。)の規定により所有者 又は占有者に対し行うべき通知は、その指定 若しくは仮指定 又は指定 若しくは仮指定の解除に係るものを管理する各省各庁の長に対し行うものとする。

4項

国の所有 又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し、又は その選定を解除したときは、第百三十四条第二項第百三十五条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第百九条第三項の規定により所有者 又は占有者に対し行うべき通知は、当該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し行うものとする。