文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百六十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

一 号

重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。

二 号

所管に属する重要文化財 又は重要有形民俗文化財を輸出しようとするとき。

三 号

所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲与 その他の処分をしようとするとき。

2項

各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財 又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求めなければならない。

3項

第一項第一号 及び前項の場合には、第四十三条第一項ただし書 及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書 及び同条第二項の規定を準用する。

4項

文化庁長官は、第一項第一号 又は第二項に規定する措置につき同意を与える場合においては、その条件としてその措置に関し 必要な勧告をすることができる。

5項

関係各省各庁の長 その他の国の機関は、前項の規定による文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。