文化財保護法

# 昭和二十五年法律第二百十四号 #

第百六十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物 又は重要文化的景観を文部科学大臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換え 又は所属替えをするときは、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、無償として整理することができる。