第百五十六条から前条まで 及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求に関する手続は、文部科学省令で定める。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百六十条 # 手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正