文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権 その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発 その他の公益との調整 及び農林水産業 その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。
文化財保護法
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昭和二十五年法律第二百十四号
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第百四十一条 # 他の公益との調整等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
文化庁長官は、第百三十七条第一項の規定による勧告 若しくは同条第二項の規定による命令 又は第百三十九条第三項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、国土の開発 その他の公益との調整 及び農林水産業 その他の地域における産業との調和を図る観点から、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長と協議しなければならない。
国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景 又は復旧について都道府県 又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。