文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

平成十二年総理府・文部省令第六号
分類 府令・省令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 06時57分

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@ 施行期日

1項

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

@ 文部省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の廃止

2項

文部省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(昭和四十一年文部省令第二十五号)は、廃止する。

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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項

この省令は、文部科学省組織令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百八十四号)の施行の日から施行する。

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1項
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の文部科学省所管に属する物品の無償貸付 及び譲与に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定によりされている無償貸付については、なお その効力を有する。
3項
前項の規定によりなお効力を有することとされた無償貸付(文化庁内部部局 及び日本芸術院の所属に属する物品に係るものに限る。)について旧省令第七条第七号の規定に基づき定められた貸付条件に基づく手続については、大臣官房会計課長を部局長として行うものとする。
4項
この省令の施行の際、現に旧省令第六条の規定により文化庁長官に対して行われている無償貸付の申請は、大臣官房会計課長に対して行われたものとみなす。