@ 施行期日
この政令は、
公布の日から起算して
四日を経過した日から施行する。
この政令は、
公布の日から起算して
四日を経過した日から施行する。
この政令は、
第二条第二項に規定する期間の
末日限り、
その効力を失う。
ただし、
その時までにした行為に対する
罰則の適用
及び その時までに第三条において準用する
法第五十七条(第五号 及び第六号を除く。)
若しくは第五十八条(第十一号、第十三号 及び第十四号を除く。)の
規定により 支弁する費用、
第三条において準用する
法第五十九条
若しくは第六十一条第二項
若しくは第三項の規定により負担する
負担金
又は第三条において準用する
法第六十三条の規定により
徴収することができる
実費については、
この政令は、その時以後も、
なお その効力を有する。
この政令は、
公布の日から施行する。
この政令は、
公布の日の翌日から施行する。
この政令は、
公布の日の翌日から施行する。