新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

令和二年政令第十一号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年一月七日 ( 2021年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四号による改正
最終編集日 : 2021年 09月22日 08時02分

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@ 施行期日

1項

この政令は、

公布の日から起算して
四日を経過した日から施行する。

@ この政令の失効

2項

この政令は、

第二条第二項に規定する期間の
末日限り、

その効力を失う。


ただし

その時までにした行為に対する
罰則の適用

及び その時までに第三条において準用する
法第五十七条(第五号 及び第六号を除く

若しくは第五十八条(第十一号、第十三号 及び第十四号を除く)の
規定により 支弁する費用、

第三条において準用する
法第五十九条

若しくは第六十一条第二項

若しくは第三項の規定により負担する
負担金

又は第三条において準用する
法第六十三条の規定により

徴収することができる
実費については、

この政令は、その時以後も、
なお その効力を有する。

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1項

この政令は、

公布の日から施行する。

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1項

この政令は、

公布の日の翌日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この政令は、

公布の日の翌日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日前に行われた措置に係る 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条(第十号 及び第十二号に係る部分に限る。)の規定により 支弁する費用 及び同令第三条において準用する 同法第六十一条第二項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
3項
この政令による改正前の新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(以下「旧令」という。)第三条において準用する 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条 又は第二十条の規定による 入院に係る同法第七十三条第二項 及び第三項の規定の適用については、旧令の規定は、なお その効力を有する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。