新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令

令和二年政令第二十八号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年二月十三日 ( 2021年 2月13日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二十五号による廃止
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時04分

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@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

@ この政令の失効

2項

この政令は、第二条第二項に規定する期間の
末日限り、その効力を失う。


ただし、その時までにした行為に対する
罰則の適用及び その時までに第三条において準用する
法第三十二条の規定により徴収することができる実費又は第三条において準用する
法第三十三条の規定により支弁し、若しくは負担する
費用については、この政令は、その時以後も、
なお その効力を有する。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。