@ この政令の失効 2項 この政令は、第二条第二項に規定する期間の 末日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する 罰則の適用及び その時までに第三条において準用する 法第三十二条の規定により徴収することができる実費又は第三条において準用する 法第三十三条の規定により支弁し、若しくは負担する 費用については、この政令は、その時以後も、 なお その効力を有する。