新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律

令和二年法律第五十四号
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 03月19日 13時29分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 特例延長給付に関する経過措置

1項
この法律の施行前にされた新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る第三条の規定の適用については、同条第一項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者(同法の規定による所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者に限る。)」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日

# 第八条 @ 特例延長給付に関する経過措置

1項
第六条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(次項において「新雇用保険臨時特例法」という。)第三条の規定は、雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者について適用する。
2項
この法律の施行の日前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言による同項第一号に掲げる期間に係る新雇用保険臨時特例法第三条の規定の適用については、同条第三項中「 その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行の日前の直近の新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る緊急事態が終了した日」とする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。