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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第三十一条
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分科会
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文化
日本ユネスコ国内委員会運営規則
第三十一条
1項
各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。
2項
前項
の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。