各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合 又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があった場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。
日本ユネスコ国内委員会運営規則
#
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
#
第六章 専門小委員会
最終編集日 :
2023年 02月19日 10時29分
第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条 及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。
各専門小委員会の委員長は、当該専門小委員会の運営上必要と認める場合は、当該専門小委員会に分科会を置くことができる。
前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。