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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第三条
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臨時の会議
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第三条
1項
臨時の会議は、運営小委員会 又は過半数の委員の請求があつたとき、その他会長が必要と認める場合に招集する。