国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月 及び七月に招集する。
但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。
国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月 及び七月に招集する。
但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。
会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。
会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。
会議は、公開とする。
但し、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。
議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員会に届け出なければならない。
動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
議決は、挙手 又は無記名投票によって行う。
但し、議決により、記名投票によって行うことができる。
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。