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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第二十三条
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運営小委員会の議事録
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第二十三条
1項
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを
運営小委員会に属する委員に送付しなければ
ならない。
2項
前項
の議事録は、委員長 及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。