日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第四章 運営小委員会

分類 規則
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 02月19日 10時29分


1項

運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。

2項

臨時の会議は、委員長が必要と認める場合 又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があった場合に委員長が招集する。

1項
委員長は、議事日程を会議開催前に運営小委員会に属する委員に通知するものとする。
1項
委員長は、必要と認めるときは、運営小委員会に属しない委員、政府職員 その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。
1項

第八条第十条第十一条第一項 及び第十二条の規定は、会議に準用する。

1項

事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。

2項

前項の議事録は、委員長 及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。

1項

委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。