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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第二十九条
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会議の招集
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第二十九条
1項
各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合 又は当該専門小委員会に属する
二名以上
の委員の請求があった場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。