表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本ユネスコ国内委員会運営規則
#
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
#
第二十八条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
日本ユネスコ国内委員会運営規則
第二十八条
1項
選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の
三分の一以上となるように選考しなければ
ならない。