日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第五章 選考小委員会

分類 規則
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最終編集日 : 2023年 02月19日 10時29分


1項

選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。

1項

会議は、非公開とする。

1項

第十条第十一条第一項第十二条第二十条第二十一条第二十三条 及び第二十四条の規定は、会議に準用する。

1項

選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。