選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。
日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第五章 選考小委員会
最終編集日 :
2023年 02月19日 10時29分
会議は、非公開とする。
第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条 及び第二十四条の規定は、会議に準用する。
選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。