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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第二条
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通常の会議
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文化
日本ユネスコ国内委員会運営規則
第二条
1項
国内委員会の会議(
以下
この章
において「
会議
」という。
)は、臨時に招集するものを
除いて
は、毎年一月 及び七月に招集する。
但し
、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。