日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第二条 # 通常の会議


1項

国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月 及び七月に招集する。


但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。