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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第五条
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議事日程案
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第五条
1項
会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案を
あらかじめ
、委員に通知するものとする。