日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第五条 # 議事日程案


1項

会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。