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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第八条
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会議の公開
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第八条
1項
会議は、公開とする。
但し
、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。