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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第六条
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関係者からの意見の聴取
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第六条
1項
会長は、委員 又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員 その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。