日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第十一条 # 動議の提出


1項
会議において動議を提出しようとする者は、文書 又は口頭で議長に申し出なければならない。
2項

動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。