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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第十一条
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動議の提出
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文化
日本ユネスコ国内委員会運営規則
第十一条
1項
会議において動議を提出しようとする者は、文書 又は口頭で議長に申し出なければならない。
2項
動議は、出席議員のうち
五名以上
の賛成がなければ議題とすることができない。