日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第十七条 # 合同の会議及び議決


1項

運営小委員会は、前条の規定によって議決を行う場合において、必要と認めるとき又は 他の小委員会の請求があったときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。