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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第十七条
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合同の会議及び議決
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第十七条
1項
運営小委員会は、
前条
の規定によって議決を行う場合において、必要と認めるとき又は 他の小委員会の請求があったときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。