日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第三章 議決事項及び議決権の委任

分類 規則
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 02月19日 10時29分


1項
国内委員会の所掌事務 及び権限のうち、左に掲げる事項については、国内委員会の議決を経なければならない。
一 号

ユネスコ活動に関する法律昭和二十七年法律第二百七号。以下「」という。第六条第一項各号に掲げる事項

二 号
わが国におけるユネスコ活動の基本方針の策定に関する事項
三 号

法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項

四 号
その他法、これに基く政令 及び この規則の規定 並びに国内委員会の議決により国内委員会の議決を必要とされた事項
1項

法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号第三号政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会 又は運営小委員会と 他の小委員会との合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。


但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。

2項

前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。

1項

運営小委員会は、前条の規定によって議決を行う場合において、必要と認めるとき又は 他の小委員会の請求があったときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。

1項

事務総長は、第十六条 又は前条の規定によって議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。