日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第十三条 # 議事録


1項

事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。

2項

前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
開催年月日 及び場所
二 号
開会 及び閉会の時刻
三 号
出席した委員の氏名
四 号
議題
五 号
審議経過の要領 及び議決事項
3項

会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。

4項

議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。