日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第十二条 # 議決の方法


1項

議決は、挙手 又は無記名投票によって行う。


但し、議決により、記名投票によって行うことができる。