日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第十八条 # 議決事項の通知


1項

事務総長は、第十六条 又は前条の規定によって議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。