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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第十八条
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議決事項の通知
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第十八条
1項
事務総長は、
第十六条
又は
前条
の規定によって議決された事項を、速かに
国内委員会の委員に通知しなければ
ならない。