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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第十四条
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決議の公表
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日本ユネスコ国内委員会運営規則
第十四条
1項
事務総長は、会議において議決された事項を、適当な方法により公表するものとする。