日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第七条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する規定
五 号
経営委員会に関する規定
六 号
役員の定数 及び職務の分担に関する規定
七 号
運営審議会に関する規定
八 号
業務
九 号
剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定
十 号
準備金に関する規定
十一 号
特別振興資金に関する規定
十二 号
事業年度
十三 号
公告の方法
2項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。