日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第二十九条 # 特別積立金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付 及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。

2項

前項の特別積立金の処分については、政令で定める。