競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付 及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第二十九条 # 特別積立金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の特別積立金の処分については、政令で定める。