日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第二十五条 # 余裕金の運用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

一 号
金融機関への預金
二 号
国債 その他農林水産省令で定める有価証券の保有