競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第二十八条 # 損失てん補準備金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。