日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第五条 # 登記

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない