日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 22時19分


1項

この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖 その他畜産の振興に寄与するため、競馬法昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織 及び運営について定めるものとする。

1項

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。

1項

競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。

2項
競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
1項

競馬会の資本金は、競馬会の成立の際 現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府が その全額を出資する。

2項

前項の財産の評価については、政令で定める。

1項

競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称 又はこれに類する名称を用いてはならない