この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖 その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織 及び運営について定めるものとする。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 22時19分
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。
競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。
競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
競馬会の資本金は、競馬会の成立の際 現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府が その全額を出資する。
前項の財産の評価については、政令で定める。
競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称 又はこれに類する名称を用いてはならない。