日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第八条の七 # 経営委員会の委員の欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない

一 号
破産者で復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三 号

この法律 又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

四 号

政府 又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間において これらに該当した者を含み、非常勤の者を除く

五 号
競馬会の役員 又は職員
六 号
競馬会が行う競馬に関係する馬主
七 号

競馬会に対する物品の売買、施設 若しくは役務の提供 若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの 又は これらの者が法人であるときは、その役員 若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権 若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間において これらに該当した者を含む。