日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第八条の三 # 経営委員会の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経営委員会は、競馬会の経営の基本方針 及び目標 その他 その業務の運営の重要事項を決定する。

2項

次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。

一 号
予算 及び事業計画
二 号
決算
三 号
定款の変更
四 号
規約の制定 及び変更
五 号
役員 及び職員の給与に関する規程の制定 及び変更
六 号
その他経営委員会が特に必要と認める事項
3項

経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。

4項

経営委員会は、役員(監事を除く)の職務の執行を監督する。