第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事 及び監事について準用する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第十三条 # 役員の欠格条項
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正