日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第十五条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会と理事長、副理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が競馬会を代表する。