表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本中央競馬会法
#
昭和二十九年法律第二百五号
#
略称 :
JRA法
第十五条
#
代表権の制限
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
地方財政
日本中央競馬会法
第十五条
1項
競馬会と理事長、副理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
この場合には、監事が競馬会を代表する。